職場でできる!SDGs取り組み~メンタルヘルスケア~
公開日:2022年4月26日
更新日:2023年4月18日
SDGsの17目標のうち3番目には、「あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」が定められています。
「健康」について、世界保健機関(WHO)憲章ではこのように書かれています。
健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます。
人種、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によって差別されることなく、最高水準の健康に恵まれることは、あらゆる人々にとっての基本的人権のひとつです。
職場では、従業員の健康を確保するために健康行動促進や健康診断などの肉体的な健康作りのほか、心の健康作りへの取り組みが求められます。
メンタルヘルス不調は休職や退職につながる
厚生労働省が公開している「令和2年労働安全衛生調査(実態調査)」によると、過去1年間(令和元年 11 月1日から令和2年 10 月 31 日までの期間)にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者または退職した労働者がいた事業所の割合は 9.2%(平成30年調査 10.3%)となり、中でも情報通信業が25.7%と業種別では最も多い結果になりました。
事業規模が小さいほどメンタルヘルス対策の実施率は低い
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 61.4%(平成30年調査 59.2%)となり2.2ポイント上昇。
取組内容としては、「労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査(ストレスチェック)」が 62.7%と最も多く、次いで「職場環境等の評価及び改善(ストレスチェック後の集団(部、課など)ごとの分析を含む)」が 55.5%となりました。
従業員50人以上いる事業所では年に1回のストレスチェックを行うことが義務づけられているため、 メンタルヘルス対策に取り組む事業所の割合も高くなっていますが、50人未満の事業所では努力義務にとどまっていることもあり、事業規模が小さい会社ほど実施率が低くなっています。
職場で5割以上の労働者が強い不安やストレスを感じている
個人では、現在の仕事や職業生活に関することで、強い不安やストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は54.2%でした。
つまり、5割以上もの労働者がメンタルヘルス不調による休職や退職につながる可能性があるということです。
ストレスの内容の主なものには、「仕事の量」が 42.5%と最も多く、次いで「仕事の失敗、責任の発生等」が 35.0%、「仕事の質」が 30.9%となっています。
事業規模に関わらずメンタルヘルス対策を取り入れ、従業員の心の健康作りに取り組む必要があります。
50人未満でも実施や対策を進めていく
メンタルヘルスケアの取り組みにあたっては、メンタルヘルス対策の基本方針となる「心の健康づくり計画」を策定したうえで、大きく分けて4つある対策のうち取り入れやすい対策から進めていきましょう。
【予防(未然に防ぐ)】
(1)メンタルヘルスケアの教育研修・情報提供
(2)職場環境等の把握と改善
【早期発見】
(3)メンタルヘルス不調への気付きと対応
【職場復帰サポート】
(4)職場復帰における支援
◆ 心の健康づくり計画 :厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
◆研修ツール:厚生労働省 「こころの耳」
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